■支給対象者の要件(基準)
1. 以下の①~⑤を満たす者として大学等が推薦する者
① 原則として自宅外で生活をしている (※1)
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)
② 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2)
③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けていること(アルバイト収入への影響とは次のいずれかの状況)(※3)
1)新型コロナウイルスの影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
⑤ 既存の制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度に申し込みをしている者又は今後利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している
2.上記1を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等 が必要性を認め推薦する者
(※1)自宅外で生活しているとは、学生等が生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいう。自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要。
(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(学費等納付金含む。1年生は入学金を除く。)を目安とする。
(※3)学生等が勤めるアルバイト先が雇用調整助成金等の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合、当該手当をアルバイト収入とみなす。
(※4)2020年1月以降で、アルバイト収入が大きく減少した月が基準となる。