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ハラスメント防止

ハラスメントとは?

 ハラスメントとは、人に対する発言や行動などが、その人を不快にすること、自尊感情を傷つけること、相手に不利益を与えること、脅威を感じさせることです。
 悪気なく軽い気持ちでする行為や言動が(「そんなつもりじゃなかった」としても)、相手にとって苦痛と感じられれば、それはハラスメントです。特にそれが何度もくりかえされるとき、深刻化します。
 誰もが、ハラスメントの加害者にも被害者にもなりうるのです。相手が嫌がっていると気づいたら、その行為や言葉をすぐにやめることが大切です。

(ハラスメント被害の例)

・性的な内容の冗談を言われたり、体型や容姿をからかわれたりする

・性的な噂を立てられる

・LGBT(性的少数者)であることを不本意に拡散されてしまう

・「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」と言われる

・過去の交際経験を話せと言われる

・交際相手に行動やメールなどをチェックされる

・飲み会に行きたくないのに「女性が少ないから来て」と無理強いされる

・部活や職場で、女性だからというだけで、お茶をいれてと言われたり、掃除や受付などを強要されたりする

上下関係がある人の間で、強い立場にいる人が弱い立場にいる人を正当な理由なく非難したり、不都合な状況に追いやったりする―そんなことが教育の場で起これば「アカデミック・ハラスメント」となり、部活や職場で起これば「パワー・ハラスメント」となります。

 

(ハラスメント被害の例)

・学生が教職員に、あるいは教職員が上司に、無視されたり、ミスを必要以上に厳しく叱責されたりする

・自分なりに努力しているのに、「だからお前はダメなのだ」と人格を否定するような言いかたをされる

・授業中、授業についていけない友達に教えていたのを、教員に、おしゃべりしていると勘違いされて、「君には単位をあげない」と言われる

相談を希望する場合

 本学では、以下の通り相談の窓口を設置しています。詳細は、「ハラスメント対応の流れ」をご覧ください。

  • 事務局
  • 保健室
  • 学生相談室
  • 相談員(ハラスメント防止委員会が選出した教職員)
  • メール(ハラスメント防止委員会あて

2023年度相談員

ハラスメント対応の流れ

ハラスメント相談のフローチャート

委員会に申し立てる場合

委員会に相談する場合

フローチャートの説明

1. 相談を希望する人(当事者または問題を見聞きした第三者:以下、「相談者」という)の相談申込方法

①ハラスメント防止委員会(以下、「委員会」という)、またはハラスメント相談員(以下、「相談員」 という)あてに、相談者の学籍番号・名前・電話番号・要件を書いてメールする。あるいは、このサイトにある 所定の申込用紙(ここをクリック)に記入し、添付ファイルにしてメールを送る。

②窓口(事務局、保健室、学生相談室)に置かれている所定の申込用紙(このサイトにあるものとおなじ)に記入し、封筒(どんなものでもよい)に入れ、第三者に読まれないよう封をして、窓口の担当者に手渡す。これを受け取った担当者は、すみやかに委員会に連絡し手渡す。

③相談員に直接話す。または所定の申込用紙に記入したもの、あるいは、所定の用紙でなく紙に自由に書いたものを相談員に手渡す。

2. 相談の申込を受けた窓口担当者・相談員は申込があったことをすみやかに委員会に報告する。

3. 委員会委員長は早急に会議を招集し、対応策を検討する(相談員の選定、相談の日時・場所等)。

4. 委員会は相談者がどのような措置を希望するかを確認する(相談が複数回行われることもありうる)。

①相談者が、相談員による加害者とされる者(以下、「加害者」という)との接触を望まない場合。
→相談員は相談者と十分に話し合い、解決策を探る。

②相談者が、相談員による加害者との接触を望む場合。
→相談者が加害者にどうしてほしいか(例:つきまとうのをやめること)を聞く。そのうえで、他者にこの件が知られないよう、委員が加害者を呼び出して面談し、相談者の意思を伝える。

③加害者が相談者に、言葉や行為によって危害を加えていた場合、また、ハラスメントの申し立てをされたことを理由に相談者に危害を加えた場合は、次項を適用することがありうる。

5. 加害者の行為が懲戒(懲戒解雇、退学等の処分を含む)されるべき場合は、次のように審議を委ねる。

①加害者が本学学生の場合は、学長の承認を経て、懲戒委員会(必要に応じて設置される)に審議を委ねる。

②加害者が本学教職員の場合は、理事会に審議を委ねる。

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